2023年07月14日

懐かしいサイト復活!

昔作ったサイトを復活させてみた。
内容証明簡易マニュアル
今はなき、YAHOOジオシティーズにつくった「らくらく!内容証明(こんなタイトルだったか?)」の携帯版。
料金など若干の手直しをしつつ、2019年ごろまで掲載していた。
私が行政書士になった当初作成したサイト。
当時はまだ内容証明のわかりやすいマニュアルは珍しかったと思う。
今やこれ以上にわかりやすいサイトがたくさんあり、郵便局にも内容証明の説明ページが有る時代、あまり意味がないともいえるが、わかりやすさではまだなかなかではないかと自画自賛。
いずれはhtml5レスポンシブスタイルに落とし込むつもり、だがとりあえずオリジナルのまま。
タグ:ネット
posted by 行政書士  小林 憲一 at 22:05| Comment(0) | サイト

2023年05月13日

駐名古屋大韓民国総領事館に申請した家族関係証明書が4日で出た

名古屋の韓国領事館(駐名古屋大韓民国総領事館)に5月8日(月)ニューカマーの韓国人依頼人の「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」の申請をした。
依頼人は「住民登録番号」は暗記していた。
「登録基準地」は覚えていなかったが、後日メールにて教えてもらった。
(ニューカマーなのでよかったが、在日コリアンだと住民登録番号はないし、登録基準地を知るのも一苦労だったりする。昔の外国人登録証明書には本籍地が記載されていたが、今の在留カードにはない。住民票にも記載はない。昔の外国人登録証明書がなければ、情報開示請求で古い外国人登録原票を取り寄せるしかない)。

しかし、申請時、窓口の職員に住民登録番号の記載があれば登録基準地の記載があれば申請できると言われ、登録基準地は修正テープで隠されてしまった。
わざわざ調べてもらう必要はなかった。
(改めて申請書を調べてみると「裏面作成方法5に該当する場合、登録基準地の記載なくとも住民登録番号の記載のみ
で申請できる」とハングルで記載されていた。ただ、裏面作成方法5が何に該当するのかわからない。)

月曜日に申請したのだが、レターパックは金曜日に届いた。
追跡サービスを確認してみると、木曜日の午後に発送されている。
そして、証明書に押印された発行日は木曜日。
わずか4日で発行されたことになる。
受付票に記載された(予定)交付日は次週の水曜日、10日かかる予定だったというのに。

以前より処理速度が上がったのか。
ニューカマーで正確な住民登録番号が記載されていたのがよかったのか。
おそらく両方だろう。

posted by 行政書士  小林 憲一 at 17:03| Comment(0) | 外国人ビザ

2023年04月25日

特定技能2号の拡大

特定技能2号」在留資格 政府 拡大案示す 異論出る可能性も-NHKニュース
いや、これは当然でしょう。
いままで、2号は建築と造船の二分野だけだったのがそもそもおかしい。
2号がいまだに10人だけというのもおかしすぎる。

国は外国人労働者は安価な労働力だけ提供して、5年という期間が過ぎたらさっさと帰国してほしい、永住してほしくないと考えていたのだろう。

だが、企業は経験を積んだ労働力を求めるはず。
昔(2017年以前)、技能実習生だが優秀な子なので、10年、20年と長期雇用できないかという相談を受けたことがある。
残念ながら、「技術・人文知識・国際業務」など長期在留できる就労資格の要件は満たしていなかった。
当時、技能実習生が日本で働ける期間は合計3年まで(現在は5年)、特定技能の資格もまだ存在していなかった。
現在なら特定技能への資格変更を勧めたかもしれない。
しかし、特定技能でも1号だけなら5年伸びるのみ。

日本の給与水準が下がり、選択肢が広がった今、長期滞在から永住への道が閉ざされているような国は敬遠去れる可能性もある。
移民を認めることになるからダメなどと言っている場合ではないのでは?
posted by 行政書士  小林 憲一 at 17:52| Comment(0) | 外国人ビザ

2023年02月18日

特別高度人材、未来創造人材

高収入の専門職、1年で永住権取得可能に 政府が誘致策
これまでも高度人材ポイント80点以上であれば在留期間1年でも永住許可申請は可能だった。
永住許可申請4−(1)−ア
ただし、今回から、
「研究者と技術者は「修士号以上の取得と年収2000万円以上」もしくは「職歴10年以上と年収2000万円以上」に定める。経営者は「職歴5年以上と年収4000万円以上」と設定する」とあり、対象者は「特別高度人材」となり、1年で永住許可申請が可能となるとある。

従来のポイント計算表によれば、研究者、技術者における「修士プラス年収2,000万円」「職歴10年プラス年収2,000万円は50点にすぎないことからすれば大幅に要件が緩められたといえる。
さらに、これまでもたびたび拡充されてきた高度人材ポイント制度はポイントの計算が複雑すぎ、利用しずらかった。
利用しやすいよう、簡易な基準を採用したということだろうか。

後段の「未来創造人材」という「特定活動」の新たな類型も重要。
従来も、大学卒業後、日本での就職活動を望む外国人留学生はr「留学」から「特定活動」への資格変更が認められ、最長1年の滞在が可能だった(「短期滞在」90日しか認められないという記事は不正確)。
それが2年に伸びたということは相当な影響があると思われる。
posted by 行政書士  小林 憲一 at 21:45| Comment(0) | 外国人ビザ

2023年01月17日

令和5年新年賀詞交歓会

新年賀詞交歓会が1月16日、金山駅そばのANAクラウンズホテルグランコート名古屋にて開催された。
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コロナ禍のため、3年ぶりの開催。
しかし、やはり新コロナ対策のため、アルコール、食事の提供はなし。
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駄菓子とソフトドリンクで歓談というやや寂しい会となった。

しかし、乾杯用にはスパークリングワインが提供された。
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posted by 行政書士  小林 憲一 at 17:37| Comment(0) | 行政書士