2021年01月17日

申請取次についての最近の動向

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外国人の新規入国の原則的禁止と例外事項
ビジネストラック(短期ビジネス)・レジデンストラック(長期ビジネス〉も停止され、外国人の新規入国は原則として停止となった。
では、行政書士の申請取次の仕事がまったくなくなってしまったかというとそうでもないのだ。
日本に在留している外国人は在留期間更新許可(外国人ビザの更新)をしなければならない。
転職の場合、在留資格変更許可申請(外国人ビザの種類の変更)が必要となる場合もある。
平日の昼間入管へ行く時間がとれず、申請取次者に依頼するというケースは以前からあった。
さらに今は新型コロナが怖くて人で混み合っている入管には行きたいないから申請取次に依頼するというケースが増えているという。

posted by 行政書士  小林 憲一 at 10:53| Comment(0) | 外国人ビザ