2021年04月27日

韓国書類の翻訳(親養子入養関係証明書)

親養子入養関係証明書 書式 訳文.xls
親養子入養関係証明書の訳文の書式を紹介する。

親養子とは入養(養子縁組)をすることで以前の家族関係登録簿が閉鎖され再作成される養子で、日本の特別養子にあたる
親養子については入養関係証明書には記載されないので、帰化申請にあたっては入養関係証明書に加えて、親養子入養関係証明書も提出する必要がある。
親養子入養関係証明書
posted by 行政書士  小林 憲一 at 14:12| Comment(0) | 帰化

2021年04月22日

韓国書類の翻訳(入養関係証明書)

入養関係証明書 訳文 書式.xls

入養関係証明書の訳文の書式を紹介する。
入養関係証明書には普通養子の情報が記載される。
領事館に対し入養申告書(養子縁組の届け出)をしていない場合「기록할 사항이 없습니다 (記録された事項はありません)」と記載されるだだけである。
posted by 行政書士  小林 憲一 at 20:35| Comment(0) | 帰化

2021年04月17日

韓国書類の翻訳(婚姻関係証明書)

婚姻関係証明書(離婚)書式.xls
婚姻関係証明書の訳文の書式を紹介する。
2つ目の書式、(離婚)とあるのは離婚した人の婚姻関係証明書。

婚姻中の人の場合、「婚姻事項」に配偶者の氏名・生年月日・住民登録番号・性別・本貫が記載される。
離婚した場合、「婚姻事項」に「記録された事項がありません」と記載される。
その下の欄の「詳細内容」で「「婚姻」「離婚」について記載されるので前配偶者の氏名等を知ることができる。
前配偶者の生年月日は記載されていないが、住民登録番号から知ることができる。
住民登録番号前段は出生年の下二桁、出生月(一桁なら前に0)、出生日(一桁なら前に0)。
例えば、1975年5月7日生まれなら、住民登録番号前段は750507となる。
後段の最初の数字は性別を表す。1なら男、2なら女。
その後の数字はあつては地域番号や登録順を表していたらしいが、現在はランダムに割り当てられているようだ。

小林行政書士法務事務所
posted by 行政書士  小林 憲一 at 11:37| Comment(0) | 帰化

2021年4月20日火曜日刈谷市役所無料相談会

2021年4月20日火曜日、刈谷市役所3階 くらし安心課内相談室にて、午後1時より3時50分まで「行政書士による相続・遺言書・契約書等に関する書類作成相談」が開催されます。
刈谷市役所市民相談
刈谷市役所市民相談パンフレット
予約制ですので、希望者は0566-62-1058まで前日までにお電話でご予約ください。
予約がまったくありませんと、相談会そのものが中止になります。

小林行政書士法務事務所
posted by 行政書士  小林 憲一 at 10:36| Comment(0) | 愛知県行政書士会碧海支部

2021年04月16日

韓国書類の翻訳(家族関係証明書)2

韓国書類の翻訳(家族関係証明書)旧

家族関係証明書の訳文の新しい書式を紹介する。
家族関係証明書 書式2.xls
○はハングル、△は数字、×は漢字を表す。

空欄の箇所について説明する。
まず、韓国籍を有していても本国に長期滞在しておらず、住民登録していない者は住民登録番号をもっていない。
ほとんどの在日コリアンは住民登録番号の欄は空欄となる。
戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が新設された2008年1月1日より前に死亡・国籍喪失した場合は、ハングル表記の氏名と性別のみ記載される。氏名の漢字表記はない。さらに生年月日、住民登録番号、本(本貫)も記載されない。
この者の氏名の漢字表記や生年月日を知りたければ除籍謄本を取り寄せる必要がある。

以前説明したとおり、記載される家族は両親・配偶者・子のみであって、兄弟姉妹は記載されない。
兄弟姉妹についてしりたければ、両親の家族関係証明書か除籍謄本を取り寄せる必要がある。

前配偶者や離婚歴については記載されない。
前配偶者や離婚歴について知りたければ婚姻関係証明書を取り寄せる必要がある。

小林行政書士法務事務所
posted by 行政書士  小林 憲一 at 15:14| Comment(0) | 帰化

2021年04月15日

韓国書類の翻訳(基本証明書)2

については韓国書類の翻訳については以前も書いたが、中断してしまったのであらためる。
基本証明書訳文の書式も新しいものをアップする。
基本証明書 書式2 .xls
名古屋の韓国領事館から取得したものを基準としているので他の領事館から取得した場合は該当する箇所を書き換えてほしい。
前回アップした書式と大きく違う点は住民登録番号通知の項があることだろう。
在日コリアンの基本証明書の住民登録番号欄は通常空白となる。
ただし、在日コリアンも韓国の大学に留学するなど長期滞在する場合は住民登録をしなければならない。
住民登録(在外国民)-在日韓国人が韓国で暮らす際の必須手続

posted by 行政書士  小林 憲一 at 16:40| Comment(0) | 帰化