今月、16日安城市役所北庁舎で毎月第二火曜日に開かれる無料相談会に出席した。
希望者が回り持ちで担当する。
今回は私と山田武司先生。
予約者は二名。
どちらも相談内容は遺言。
一人は遺言書の下書きを持参。
下書きゆえ、実名は伏せてある(遺言書原本には記入してあるとのこと)
1 相続人の続柄の後、氏名、生年月日を記入したほうがいいこと
2 不動産について登記事項証明書の表記に従い、地番等を正確に記載すること
3 預貯金については預金通帳の記載にしたがい、銀行名、口座番号、名義人を正確に記載すること。
4 (法律の規定ではないが)必ず封筒に入れ、封印すること。
などの助言をした。
もう一人はまだ遺言書を書いてもらっていないパターン。
遠縁の親類が相談者の奥さんを我が子のようにかわいがっており、遺産を譲りたいといっている。
親類は夫と死別し、子も親もいない。
かなりの高齢であるにもかかわらず、(カネがかかると言って)専門家に依頼することも、遺言書を書くことにも消極的。
前提として、奥さんは法定相続人ではないので原則として遺贈の手続き(遺言書作成)によらなければ遺産をもらうことはできない。
まずやるべきこと
1 親類の戸籍謄本を取り寄せ、他に法定相続人がいないか調査(亡夫の子を養子にしているなど)。
2 遺言書は単に財産処理のためのものではなく、残された者へのラブレターのような側面もあると説得。
3 無料相談の活用などお金のかからない方法もある。
4 親類が本当に奥さんを我が子のように思っているのなら、養子縁組をするのも一つの選択(遺贈の手続きをするまでもなく法定相続人になれる)。
2021年12月16日
2021年12月16日の安城市役所無料相談会
posted by 行政書士 小林 憲一 at 15:46| Comment(0)
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