2022年05月30日

コロナ禍のオーバーステイに対する在留特別許可

コロナ禍による帰国困難者のため期間更新や資格変更が行われていることはよく知られている。
短期滞在の場合は期間更新。
技能実習生など就労可能な資格の場合は以前と同じ業務に就労できる特定活動。
留学など就労不可な資格は就労不可の特定活動へ。
ただし、短期滞在、就労不可の特定活動でも週28時間以内の資格外活動(アルバイト)は認められる。

では、帰国困難時、すでに不法残留(オーバーステイ)の状態にあるものはどうか?
不法残留者で出頭し出国命令制度を利用できる状態(不法残留以外違法事由がない場合)だが帰国困難な場合(コロナ禍に限らず帰国旅費がない場合など)短期滞在の在留特別許可がなされる。
この場合、生活と帰国旅費を稼ぐための理由で週28時間以内の資格外活動許可も与えられる。
在留期限内に帰国困難な場合(まだ帰国旅費が十分ではない場合など)さらに期間更新も可能。
在留特別許可により不法残留状態は解消され、適法に在留していることになるので、出国は出国命令制度によらなくとも適法に出国可能。
ただし、1年間の上陸拒否期間は適用される。

この短期滞在の資格で一年以上在留し続けたケースもある。
ただし、あくまでも帰国準備のために与えられた資格なので、帰国準備が十分整ったとみなされれば期間更新はなされない。
さらに「日本人の配偶者等」などの資格変更は許されない。
帰国準備のための在留特別許可を願い出たという趣旨に反する。
(日本人との結婚を考えているなら、当初から「日本人の配偶者等」への在留特別許可を願い出るべきだった。

現在は適法に在留しているのであるから、退去強制手続を前提とした在留特別許可を願い出る場面ではない。
あえてオーバーステイになり、在留特別許可を願い出る!?
それも馬鹿げているし、その場合(一度帰国するといった言を翻したことになるから)許可はさらに難しいだろう。

やはり、その場合は一度出国し、その間に婚姻手続きおよび資料集めを行い、在留資格認定証明書交付申請を行うのが望ましいではないか?
posted by 行政書士  小林 憲一 at 11:38| Comment(0) | 外国人ビザ