2023年02月18日

特別高度人材、未来創造人材

高収入の専門職、1年で永住権取得可能に 政府が誘致策
これまでも高度人材ポイント80点以上であれば在留期間1年でも永住許可申請は可能だった。
永住許可申請4−(1)−ア
ただし、今回から、
「研究者と技術者は「修士号以上の取得と年収2000万円以上」もしくは「職歴10年以上と年収2000万円以上」に定める。経営者は「職歴5年以上と年収4000万円以上」と設定する」とあり、対象者は「特別高度人材」となり、1年で永住許可申請が可能となるとある。

従来のポイント計算表によれば、研究者、技術者における「修士プラス年収2,000万円」「職歴10年プラス年収2,000万円は50点にすぎないことからすれば大幅に要件が緩められたといえる。
さらに、これまでもたびたび拡充されてきた高度人材ポイント制度はポイントの計算が複雑すぎ、利用しずらかった。
利用しやすいよう、簡易な基準を採用したということだろうか。

後段の「未来創造人材」という「特定活動」の新たな類型も重要。
従来も、大学卒業後、日本での就職活動を望む外国人留学生はr「留学」から「特定活動」への資格変更が認められ、最長1年の滞在が可能だった(「短期滞在」90日しか認められないという記事は不正確)。
それが2年に伸びたということは相当な影響があると思われる。
posted by 行政書士  小林 憲一 at 21:45| Comment(0) | 外国人ビザ