タイトルを見てギョッとした人もいるかもしれないが、こういったケースはありうるし、期間更新も可能。
ただし、1年ビザ(1年のみの期間更新)となる。
つまり、何年たっても永住ビザへの切り替えはできないということ(永住許可申請には3年ビザが必要)。
結婚ビザ(日本人の配偶者等)は婚姻生活が維持されていることが前提。
法的に離婚していないということでは足りず、実質的に夫婦として共同生活を送っていなければならない。
すなわち、同居が原則であり(同居しなければ、婚姻生活とはいえないという考えも時代に合わなくなっているとは思うが)正当な理由なく別居した場合、期間更新はできない。
逆に言えば、正当な理由があれば許可されうるわけで、単身赴任の場合、転勤の命じる辞令の写し、申請人がついていけない理由書(申請人が仕事を持っている、あるいは子供を転校させられないなど)を添付すれば許可されうる。
タイトルのケースも別居の一つの例。
正当な理由があれば許可される。
申請人側に非がなく、日本人配偶者も婚姻を維持したいと願っており、出所後は再び夫婦としての共同生活をおくる意思があることを証明すれば許可されうる(もちろん、「されうる」である)。
私が経験した案件で実際に名古屋入管に提出した書類のリストを参考までに記載する(あくまでも「参考」にしかならない。実際に同様の案件で申請する人は事前に行政相談を受け、提出書類を確認することを勧める。
)。
一 逮捕を知らされてから一回目の在留期間更新許可申請
1 申請書(写真添付)
2 日本人配偶者の戸籍謄本
3 日本人配偶者の友人による身元保証書(注:日本人配偶者が逮捕されたこともこの友人から知らされ、この友人が申請人(奥さん)に付き添って事務所に来訪した。)
4 身元保証人の所得・課税証明書、
5 身元保証人の経営する会社の登記事項証明書
6 申請人の住民票の写し
7 申請人の在職証明書および所得・課税証明書(注:申請人自身働いており、日本人配偶者が服役していても生活には問題ないレベルだった)
5 日本人配偶者の在所証明書(注:当時はまだ未決勾留だったため拘置所から発行してもらった)及び勾留場所についての資料(所在地・連絡先等)
6 日本人配偶者による理由書(注:弁護士を通して、自筆で書いたものを送ってもらった)
提示書類
旅券および外国人登録証明書
二 2回目の申請
上記の資料に加え、
7 日本人配偶者から申請人への手紙のコピー(注:膨大な数なのでごく一部。申請人は日本語での会話には支障はないが、読み書きは不得手なので、ローマ字表記の日本語と英語を混ぜたもの。「boku anata
mada love」といったような)
8 申請人から日本人配偶者への手紙(注:郵送したもの下書きは残っていなかったが、弁護士にFAXして面会の際、手渡したものの下書きは残っていたのでそのコピー)
9 送金した際の現金書留の控えのコピー
10 衣類等を送った際の宅急便等の控えのコピー
11 郵便局レシートのコピー
申請人の勤務先が申告をしておらず、源泉徴収票どころか、所得・課税証明書も取得できないとかなんやかやあったが略す。
3回在留期間更新許可をしたが、結局離婚した。
刑期は10年以上。
やはり、たえきれなくなったのだろう。
帰化・入管手続ならおまかせ!愛知県刈谷市外国人ビザセンター
小林行政書士法務事務所
2020年03月15日
夫が刑務所に服役している場合の在留期間更新
posted by 行政書士 小林 憲一 at 05:49| Comment(0)
| 外国人ビザ
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