2020年08月06日

外国人の再入国

昨日、8月5日より外国人、入国拒否対象地域からの再入国が許可されるようになった。

以前は永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者等、定住者、それも特段の事情(日本に家族を残している、子供が日本の学校に通っているなど)がある場合に限られていた。
入国拒否対象地域について
再入国許可される特別の事情について(8月4日以前)

8月5日からそれ以外の外国人(「留学」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」など、アメリカなどの入国拒否対象地域からも入国拒否対象地域指定前に再入国許可を得て出国した外国人は対象となる。

なお、再入国の許可の要件として
1 在外公館(現地の大使館・領事館の発行した再入国関連必要書類提出確認書(申請にはパスポート、在留カード再入国関連必要書類提出確認書交付申請書が必要。先着順なので時間が掛かる可能性も)
2 現地の医療機関が発行した検査証明書(フォーマットあり)
なお、従来の水際対策も維持されているので、空港においてもPCR検査を受け、14日間の自宅待機をしなければならない。電車、バス、タクシーなどの公共交通機関の使用も禁止されるので空港から自宅へもマイカーかレンタカータクシーの利用が必要となり、利用できなければ14日間空港で待機。

朝日新聞の記事(具体的ではないが、わかりやすい。概要をつかむのによい)

京都大学の資料(具体的でわかりやすい)

外務省の資料(もっとも信頼できる資料だが予備知識がないとわかりにくいかも

帰化・入管手続ならおまかせ!愛知県刈谷市外国人ビザセンター
小林行政書士法務事務所
posted by 行政書士  小林 憲一 at 15:26| Comment(0) | 外国人ビザ
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