次に気をつけていること。
書類を多く提出しすぎないこと。
入管が入管が求めている書類は確実に提出するが、それ以上は提出しない。
顧客の中には当初からどっさり書類を持参する人もいる。
こちらが請求もしていない書類を「これも必要ではないか」と持ってくる人もいる。
私も最初は「せっかく用意してくれた書類は活用しなければ悪いのではないか」
「有利な証明となる書類なら、多ければ多いほどよいのではないか」
と考えていたが、まちがっていた。
書類が多すぎるのはむしろ不利になる。
まず、書類が多いと審査に時間がかかる。
審査官は提出された書類はすべてチェックしなければならない。
書類が規定より多すぎる案件は面倒な事情のある案件とみなされて、後回し、慎重処理案件に回されてしまうおそれもある。
次に書類が多ければ多いほど、齟齬が生じやすくなる。
一つの事実を証明するにはそのための証明書ひとつを提出すれば足りる。
なまじ複数の証明書を提出してその間に齟齬があれば全体として虚偽ではないかという疑いが生じる。
「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」(配偶者ビザ)が不交付に終わった案件の交付申請を依頼されたことがある。
「質問書」には初婚と記載したのに、添付した資料によれば再婚だった。
これは依頼者(申請代理人・夫)の誤解で中国、日本両方で届け出をしなければ正式な結婚にならないと考えていたため。
(実際は中国で結婚しただけで日本でも正式な結婚となる。日本での婚姻届は戸籍にのせるための報告的届出にすぎない)
しかし、この資料、本来提出する必要のない資料だった。
入管の求める結婚証明書に加え、その資料も提出すればより信用されるだろうと考えたのが仇となった。
他方、どのみち追加提出請求されることが明らかな資料は事前に提出した方が望ましい。
その方が確実に審査期間が短くなる。
そのあたりのさじ加減がむずかしい。
2021年10月20日
申請の際気をつけていること3
posted by 行政書士 小林 憲一 at 21:56| Comment(0)
| 外国人ビザ
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