入管が要求している書類は確実に提出すること。
要求していない書類は提出しないこと。
ただし、追加請求されることが明らかな書類は事前に提出しておくことが望ましい。
そのあたりのさじ加減がむずかしいと前回述べた。
日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請あるいは在留資格変更許可申請(いわゆる配偶者ビザ)では申請人の本国で発行された結婚証明書の提出が要求されている。
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)
さらに、この書類リストには記載されていないが、結婚証明書に加えて出生証明書も提出することが通例となっている。
以前こんなことがあった。
提出時、出生証明書の提出が必要か質問したところ、必要ないと返答があった。
以前は「必要とされていたはず」だと質問したが、「それは昔の話で今はシステムが変わっているので必要ない」との返答だった。
ところが後日郵送された資料提出通知書には出生証明書を提出すべし旨の記載があった。
「必要ない」との返答があったのになぜと問いただしたが、「当初は不要と思われても審査が進んだ段階で必要と判断されることもある」との返答だった。
それ以降出生証明書は必ず提出するようにしている。
結局、審査官にも最終的にどんな書類が必要になるかなどわからないのだ。
2021年10月28日
申請の際気をつけていること4
posted by 行政書士 小林 憲一 at 14:05| Comment(0)
| 外国人ビザ
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