自動車保有手続のワンストップサービス
OSSとはワンストップサービスの略。
電子申請を利用し、警察署に対する車庫証明の手続、運輸局に対する自動車登録の手続、県税事務所に対する自動車税の手続きを一括して行えるというもの。
従来のやり方(紙ベースでの申請)にくらべ手間がかからなそうだが、実際にはそうでもない。
申請はネットで行い、警察署に提出する資料(配置図など)はデータとして提出できる。
しかし、運輸局に提出する資料で原本提出が必要な資料(印鑑証明書、委任状、譲渡証明書など)は直接運輸局の窓口に提出しなければならない。
申請状況がネットで確認できるのはいい。
保管場所標章(自動車の後部窓に貼り付ける車庫証明済みのマーク)は警察署まで取りに行かなければならない。
新車検証も運輸局まで取りに行かなければならない。
そもそも、ナンバープレートの交換が必要な場合は自動車を運輸局にもちこんで交換しなければならない。
電子申請だけですませることはできない。
保管場所標章も車検証も、できればナンバープレートも電子情報としてダウンロードし、車のコンピュータ内に保存できるようになればいいのだが。
警察官がデバイスを車に向ければ、いやパトカー内部からディスプレイをチェックすれば、保管場所標章番号から車両番号、使用者の氏名・住所まで即時表示されるような仕様にする。
まあ、後50年ぐらいかかるかね。
2020年12月22日
OSS申請による自動車登録
posted by 行政書士 小林 憲一 at 14:05| Comment(0)
| 行政書士
2020年11月19日
刈谷市役所無料相談会
11月17日、火曜日、刈谷市役所のおける無料相談会は無事開催されました。
今回は4名。
刈谷市役所の無料相談会としては盛況といっていいでしょう。
(1名のみという寂しい状況も珍しくないのです)
相談内容は相続1名。遺言3名。
2名の方はすでに遺言書を書き上げており、チェックしてほしいという相談内容でした。
1名の方bの遺言書には若干の不備がありました。
もう1名の方の遺言書は専門家の目から見ても素晴らしいものでした。
(少なくともその場でチェックできる範囲内では)
法務局における自筆証書遺言書保管制度についてについても勉強されておられ、利用を考えているようでした。
刈谷市無料相談会、次回の開催日は12月15日になります。
お早めのご予約を!
今回は4名。
刈谷市役所の無料相談会としては盛況といっていいでしょう。
(1名のみという寂しい状況も珍しくないのです)
相談内容は相続1名。遺言3名。
2名の方はすでに遺言書を書き上げており、チェックしてほしいという相談内容でした。
1名の方bの遺言書には若干の不備がありました。
もう1名の方の遺言書は専門家の目から見ても素晴らしいものでした。
(少なくともその場でチェックできる範囲内では)
法務局における自筆証書遺言書保管制度についてについても勉強されておられ、利用を考えているようでした。
刈谷市無料相談会、次回の開催日は12月15日になります。
お早めのご予約を!
posted by 行政書士 小林 憲一 at 11:54| Comment(0)
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2020年09月20日
行政書士の仕事3
書類の収集にしても同じこと。
書類の収集も行政書士の重要な仕事の一つであり、顧客に負担をかけないようにするのは原則。
しかし、原則を守りすぎて顧客に負担をかけては本末転倒。
たとえば、住民票が提出書類として必要だったとする。
そして顧客の住所地が事務所から遠く、しかも市役所が顧客の住所近くであり、顧客が日中動ける人だったら?
行政書士がわざわざ市役所まで出向き、高い日当や交通費を請求するなど馬鹿げている。
それぐらいなら顧客に事情を説明し、取りに行ってもらい、その分費用を安くした方が顧客も喜ぶ。
外国から取得しなければならない書類についてはなおさら。
私もこの仕事を始めたころは、なれない外国語で申請書を書いたりいろいろと苦労した。
だが、本国にいる家族に顧客から連絡してもらい、現地でとってもらい郵送してもらうのが一番早いことがわかった。
顧客が望んでいることは行政書士になにもかもやってもらうことではなく、可能な限り早期に許可を勝ち取ること。
顧客に頼んだ方が早く確実であるというケースは顧客に頼んだ方がよい。
帰化・入管手続ならおまかせ!愛知県刈谷市外国人ビザセンター
小林行政書士法務事務所
書類の収集も行政書士の重要な仕事の一つであり、顧客に負担をかけないようにするのは原則。
しかし、原則を守りすぎて顧客に負担をかけては本末転倒。
たとえば、住民票が提出書類として必要だったとする。
そして顧客の住所地が事務所から遠く、しかも市役所が顧客の住所近くであり、顧客が日中動ける人だったら?
行政書士がわざわざ市役所まで出向き、高い日当や交通費を請求するなど馬鹿げている。
それぐらいなら顧客に事情を説明し、取りに行ってもらい、その分費用を安くした方が顧客も喜ぶ。
外国から取得しなければならない書類についてはなおさら。
私もこの仕事を始めたころは、なれない外国語で申請書を書いたりいろいろと苦労した。
だが、本国にいる家族に顧客から連絡してもらい、現地でとってもらい郵送してもらうのが一番早いことがわかった。
顧客が望んでいることは行政書士になにもかもやってもらうことではなく、可能な限り早期に許可を勝ち取ること。
顧客に頼んだ方が早く確実であるというケースは顧客に頼んだ方がよい。
帰化・入管手続ならおまかせ!愛知県刈谷市外国人ビザセンター
小林行政書士法務事務所
posted by 行政書士 小林 憲一 at 18:47| Comment(0)
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