2020年09月20日

行政書士の仕事3

書類の収集にしても同じこと。
書類の収集も行政書士の重要な仕事の一つであり、顧客に負担をかけないようにするのは原則。
しかし、原則を守りすぎて顧客に負担をかけては本末転倒。
たとえば、住民票が提出書類として必要だったとする。
そして顧客の住所地が事務所から遠く、しかも市役所が顧客の住所近くであり、顧客が日中動ける人だったら?
行政書士がわざわざ市役所まで出向き、高い日当や交通費を請求するなど馬鹿げている。
それぐらいなら顧客に事情を説明し、取りに行ってもらい、その分費用を安くした方が顧客も喜ぶ。

外国から取得しなければならない書類についてはなおさら。
私もこの仕事を始めたころは、なれない外国語で申請書を書いたりいろいろと苦労した。
だが、本国にいる家族に顧客から連絡してもらい、現地でとってもらい郵送してもらうのが一番早いことがわかった。

顧客が望んでいることは行政書士になにもかもやってもらうことではなく、可能な限り早期に許可を勝ち取ること。
顧客に頼んだ方が早く確実であるというケースは顧客に頼んだ方がよい。

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小林行政書士法務事務所

posted by 行政書士  小林 憲一 at 18:47| Comment(0) | 行政書士

2020年09月17日

行政書士の仕事2

前回のさらに続き
私の仕事を始めた当初は何もかも自分でやらなければならない、プロである以上顧客に動いてもらうなどもってのほかと考えていた。
しかし、顧客の力を借りた方が効率的な場合まで自分でやろうとするのは合理的ではない。
申請書にしても、申請人から聞き取りをしてこちらが代筆しその後チェックしてもらい修正するより、申請人に直接記入してもらう方が、結局顧客の負担が少ない。
書式がワードやエクセルで用意されている場合はなおさら。
(なかには申請書を見ただけで気持ちが悪くなるという顧客もいるがw)
不明な点があれば質問してもらいこちらで指示する。

入管手続の理由書はできるかぎり申請人(外国人)や雇用主(会社)に自筆してもらうことは以前に書いた。
外国人でも会話ができるなら、ローマ字なら書ける。
書く内容がまったく見当がつかないという場合は書くべき内容を指示する。
理由書に不適切な箇所があれば書き直してもらう。
これも十分行政書士の書類作成関係業務といえると思う。
もちろん、申請人による理由書を補足する、申請取次行政書士の立場からの理由書も添付する。
最終的にはすべて私が代筆しなければならないケースも多いのだが、それはあくまでも最終手段と考えている。

小林行政書士法務事務所


posted by 行政書士  小林 憲一 at 15:02| Comment(0) | 行政書士

2020年09月16日

行政書士の仕事

前回のブログの続き。
非弁活動など、他の士業の職域を侵す行為が許されないのはいうまでもない。
他方で行政書士が当然できる職域を狭めてしまうのも正しくはない。

最近では珍しいかもしれないが、昔は行政書士が内容証明の作成をすることすら目くじらをたてる先生が多かった。
行政書士は行政官庁への申請代行や代書が本分で、内容証明の作成などは本来の業務ではないというわけだ。
行政書士法が明確に「権利義務または事実証明にかんする書類作成」を業務範囲としているにもかかわらずだ。

「代理人行政書士○○」とするのは非弁活動にあたり許されないだろう。
しかし、「文書作成人行政書士○○」とし、あくまでも代書人として立場を守るなら許されるはず。
もしそれが許されないとすれば、行政書士法1条の2後段が空文化してしまいかねない。

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posted by 行政書士  小林 憲一 at 15:35| Comment(0) | 行政書士