2020年07月07日

カルテの開示請求

最近、カルテの開示請求についての相談を受けた。
子供の頃からのカルテを入手したいのだが、病院が開示を拒んでいるのだという。
カルテすなわち診療記録は個人情報であるからプライバシー保護の観点、医師の守秘義務から第三者に開示することは原則として許されない反面、当事者は個人情報保護法により原則として開示請求しうる。
日本医師会も次のような指針を出している。
診療情報の提供に関する指針[第2版]
つまり、当事者(患者)がカルテの開示請求をした場合、原則として病院側は拒むことはできない(手数料は必要となる)。

ところが、今回の相談者は50近く。子供時代といえば、30〜40年以上前ということになる。
医師法によればカルテの保存期間は5年(24条2項)。
医療過誤訴訟を考えれば20年の保存が望ましいが、今回それも超過している。
紙のカルテはかさばるので保存場所の確保もむずかしい。
電子カルテが許可されたのは1999年であるから、相談者が欲しがっているのはそれ以前。
当該カルテをもう保存していないので開示に応じたくても応じられないというのが本当だろう。
ただ、相談者は納得していない。
さて、どうすべきか?

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posted by 行政書士  小林 憲一 at 20:18| Comment(0) | 私法

2020年03月29日

2020年03月28日のつぶやき














posted by 行政書士  小林 憲一 at 00:01| Comment(0) | 私法

2020年03月28日

愛情がセクハラに変わるとき

示談契約書の作成や内容証明代行をやっている関係から、私法関係(民事の権利義務関係)について相談を受けることもある。
懇意をしている会社から社内でセクハラが問題となっていると相談を受けた。
ある女性社員が既婚者の上司からしつこいセクハラを受けたと主張し、訴えるとまで言っているという。
よくあるケースだと思ったが、話を聞いてみると少し毛色がちがう。
女性社員と上司は傍目から見ても「アツアツ」だったという。
まわりから見ても、明らかに相思相愛で、上司は将来離婚して女性社員と結婚するつもりなのだとみな思っていた。
ところが、上司は女性社員との関係を清算しようと思った。
土壇場になって本当に愛しているのは奥さんだと気づいたのか、はたまた子供の将来を考えたのか。
本当のところはわからない。
もちろん、女性社員は怒った。
私との関係は結局遊びだったのかと。
そして、いままで上司にされた行為すべてが「セクハラ」として上書きされた。
愛情があればこそ許せた行為、愛情がなかったらただのセクハラ。

逆のパターンはないのかな?
最初、嫌がらせだと思っていたら、後から真剣に愛していたと気づくとか。
そんな美しい話はないか。
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posted by 行政書士  小林 憲一 at 19:33| Comment(0) | 私法