それだけ韓国相続は難しいと言われている。
在日コリアンには資産家が多く、日本人のイメージする遺産より一桁多いという噂もあるが、それはおいといて。
「法の適用に関する通則法」という法律がある。
日本に住んでいる外国人や外国に住んでい日本人についてどの国の法律が適用されるのか定めた法律だと思ってくれればいい。
その第36条にこうある。
「相続は、被相続人の本国法による。」とある。
つまり、韓国人が亡くなった場合、相続は韓国の法律に従って行われる。
日本で生まれ育って、韓国に行ったこともない、日本語しかしゃべれない人だとしても、国籍が韓国なら韓国法が適用される。
子供は帰化して日本人になっていたとしても関係ない。
相続人(遺産を受ける人)ではなく、被相続人(遺産を残す人)の国籍が問題なのだ。
そして、日本の相続法と韓国の相続法は似た部分もあるが、違う部分も多い。
大体、相続分が違う。
以前、帰化を依頼してきたお客さんに司法書士に作成してもらった相続関係図を見せてもらったが、日本の相続法に従った相続分が記載されていた。
専門家でさえ、間違える
帰化をしたのが子供だけで親が韓国籍のままという家族の場合、相続は日本人の場合より数段やっかいになると考えて良い。
韓国法に精通した専門家に依頼する他ないと思うが、探すのは大変だろう。
民団や本国とのコネクションがある人はまだいいが。
実は相続は日本法に従って遺言すれば、日本法に従って相続をしてよいという規定が韓国民法にある。
これをやってくれればぐっと楽になるはずなのだが。
うちのお客さんにも少なくとも相続は日本の法律によるという内容の遺言書を書いてもらうよう、親に頼んでほしいとお願いしているのだが……。
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小林行政書士法務事務所
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